年間約400万台(中古車輸出を含めれば約500万台)排出される使用済自動車は、有用金属・部品を含み資源として価値が高いものであるため、従来は解体業者や破砕業者において売買を通じて流通し、リサイクル・処理が行われてきました。
他方、産業廃棄物最終処分場の逼迫により使用済自動車から生じるシュレッダーダストを低減する必要が高まっています。また、最終処分費の高騰と鉄スクラッ プ価格の低迷によって使用済自動車の逆有償化(処理費を払って引き渡す状況)が進展しており、近年、従来のリサイクルシステムは機能不全に陥りつつあっ て、不法投棄・不適正処理の懸念も生じている状況です。
このため、自動車製造業者を中心とした関係者に適切な役割分担を義務づけることにより使用済自動車のリサイクル・適正処理を図るため、新たなリサイクル制度を構築することが必要となりました。
・これまで自動車リサイクルを担ってきた現在の関連事業者の役割分担を前提
・
シュレッダーダスト、及び新たな環境課題であるフロン類、エアバッグ類への対応
・関連事業者は都道府県知事等(名古屋市長)の登録、許可制
・電子マニフェスト(移動報告)制度の導入
・リサイクル料金等の新車購入時(車検時)預託
・自動車重量税還付制度の導入
平成16年7月1日 解体業・破砕業の許可制度施行。
平成17年1月1日 本格施行。(リサイクル料金預託開始)
※フロン回収破壊法に基づく登録を受けた第二種特定製品引取業者・第二種フロン類回収業者は、自動車リサイクル法の引取業者・フロン類回収業者に自動的に移行します。
原則、全ての自動車。
対象外となる自動車
被けん引車/二輪車/大型特殊自動車/小型特殊自動車/その他政省令で定めるもの(農業機械、林業機械、スノーモービル等)
※トラック等の架装物については、対象外のものもあります。
・内訳ーエアバッグ類、シュレッダーダストの再資源化とフロン類の破壊に必要な料金及び情報管理料金、資金管理料金です。
・リサイクル料金の金額は、各自動車メーカーや輸入業者から車種ごとに明示されます。
・新車購入時(既販車は制度スタート後の最初の車検時又は車検を受けないで使用済自動車として引取業者へ引き渡す際)にお支払いください。
・リサイクル料金をご負担ください。
・使用済自動車を引取業者へ引渡してください。使用済となった自動車は、都道府県知事等(名古屋市長)に登録された引取業者(新車・中古車ディーラー・整備業者等)に引き渡していただくことで、自動車リサイクル法のもとできちんとリサイクルされます。
・都道府県知事等(名古屋市長)の登録が必要です。
・平成17年1月1日以降、事業所ごとに標識を掲げてください。
・自動車リサイクルシステム(自動車リサイクル促進センター)への登録が必要です。
・自動車所有者から、正当な理由がない限り、使用済自動車を引き取りフロン類回収業者又は解体業者に引き渡す義務があります。
・使用済自動車の引取りの際には、リサイクル料金の預託確認が必要です。
・電子マニフェストで、引取・引渡し報告が必要です。
・都道府県知事等(名古屋市長)の登録が必要です。
・平成17年1月1日以降、事業所ごとに標識を掲げてください。
・自動車リサイクルシステム(自動車リサイクル促進センター)への登録が必要です。
引取業者から、正当な理由がない限り、使用済自動車を引き取る義務があります・。
・フロン類を適正に回収し、自動車製造業者等(自動車再資源化協力機構)へ引き渡す義務があります。
・自動車製造業者等(自動車再資源化協力機構)へフロン類の回収費用を請求できます。
・フロン類を回収した使用済自動車を解体業者へ引き渡す義務があります。
・電子マニフェストで、引取・引渡し報告が必要です。
添付ファイル
・都道府県知事等(名古屋市長)の業の許可が必要です。
・平成17年1月1日以降、事業所ごとに標識を掲げてください。
・自動車リサイクルシステム(自動車リサイクル促進センター)への登録が必要です。
・引取業者又はフロン類回収業者から、正当な理由がない限り、使用済自動車を引き取る義務があります。
・エアバッグ類を回収し、自動車製造業者等(自動車再資源化協力機構)へ引き渡す義務があります。
・自動車製造業者等(自動車再資源化協力機構)へエアバッグ類の回収費用を請求できます。
・タイヤ・バッテリー・廃油廃液・蛍光灯の再資源化義務があります。
・解体自動車を他の解体業者又は破砕業者へ引き渡す義務があります。
・電子マニフェストで、引取・引渡し報告が必要です。
添付ファイル
・都道府県知事等(名古屋市長)の業の許可が必要です。
・平成17年1月1日以降、事業所ごとに標識を掲げてください。
・自動車リサイクルシステム(自動車リサイクル促進センター)への登録が必要です。
・解体業者から、正当な理由がない限り、解体自動車を引き取る義務があります。
・シュレッダーダストを自動車製造業者等へ引き渡す義務があります。
・鉄・アルミ等を可能な限り分別回収し、再資源化する義務があります。
・電子マニフェストで、引取・引渡し報告が必要です。
添付ファイル
・自らが製造又は輸入した自動車が使用済となった場合、その自動車から発生するフロン類、エアバッグ類、及びシュレッダーダストを引取り、リサイクル(フロン類については破壊)を適正に行う義務があります。
・自動車の設計上の工夫によるリサイクル容易な自動車の開発に努めます。
・引取業・フロン類回収業の登録と解体業・破砕業の許可を行います。
・情報管理法人(自動車リサイクル促進センター)からの遅延報告に基づき、関連事業者の指導を行います。